【ドイツ人と国際結婚】ドイツの配偶者ビザの申請方法とその費用

先日、3度目の正直でようやくドイツの配偶者ビザの取得に成功したことをお伝えしましたが、これが思いのほか大変だったので、その申請方法などをまとめておきたいと思います。

なお、今回ご紹介するのは「ドイツ人の配偶者としてドイツに滞在するための配偶者ビザ」の取得についてです。パートナーの国籍がドイツでない場合は、必要書類等が異なることがあるのでご注意を。

また、「配偶者ビザ」とはあくまで俗称であって、正式には「滞在許可」ですが、ここでは一般に浸透している「配偶者ビザ」という表現を使用しています。

配偶者ビザの申請に最終的に必要だった書類

今回、初回のドイツの配偶者ビザの取得のために最終的に必要だった書類は以下の通りです。(2017年8月申請)

わざわざ「最終的」という表現にしてるのは、あらかじめ管轄の外国人局に必要書類を問い合わせていたにもかかわらず、いざ申請に行ったら事前に必要だと言われなかった書類が必要と言われ、2度も申請を断られたことがあったためです。

私(日本人)

1.  パスポート

2. 顔写真(4.5×3.5㎝が規定のようです)

3.  健康保険に加入していることを証明するもの

4. ドイツの住民票
配偶者ビザの申請に行く前にドイツで住民登録を済ませ、住民票を取得しておく必要があります

5. ドイツ語A1試験の合格証(ゲーテ・インスティテュートで受験)

5の「ドイツ語A1試験の合格証」に関し、過去の例ではドイツ語能力の証明は一切求められなかったという方もいますが、私の場合必要でした。、ドイツ大使館・総領事館のホームページにも「社会への適応促進の観点から、EU非加盟国の人がドイツ人の配偶者としてドイツに移り住む目的でビザを申請する場合、その申請時に基礎的なドイツ語能力があることを証明しなくてはなりません。」と記載されていることを考えると、これからドイツの配偶者ビザを申請される方は原則必要と考えておいたほうがいいと思います。

私の場合、事前に問い合わせた際には「A1のコースの受講証明でいい」と言われていたのに、実際に申請に行ったら「A1試験の合格証でないとダメ」といわれ、慌てて試験を受けることになりました。

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事前に問い合わせていてもルールが突然変更になることもあるので、ドイツの配偶者ビザを取得予定の方は、早めにドイツ語学習をスタートしておいたほうが安心です。

ダーリン(ドイツ人)

1.  身分証明書

2. 住民票
事前に問い合わせたときには必要と言われなかったのですが、いざ申請に行ったらダーリンの住民票がないと申請できませんでした。住民票のように簡単に用意できるものは、必要だと言われていなくても持って行くことをおすすめします。(関連:「ドイツのお役所はRPG?またも配偶者ビザの取得に失敗」)

・(収入証明)
これは事前に問い合わせた際には必要だと言われたのですが、実際の申請時には提示を求められることはありませんでした。ドイツの外国人局は本当に謎です・・・

夫婦共通

1. 2人が結婚していることを証明するもの
私たちはドイツの婚姻登記簿への登録を済ませていたので、その際に発行されたドイツ語の結婚証明書を持っていきました。ドイツの婚姻登記簿への登録をしていない場合、日本の婚姻受理証明書(日本の外務省でアポスティーユ取得のうえ、ドイツ語に翻訳したもの)でも可だそうです。

2. 住居を証明するもの(アパートの賃貸契約書など)

ドイツ配偶者ビザの費用と期間

今回私が取得したドイツの配偶者ビザの期間は1年。事前リサーチでは「3年」という情報があったのですが、ドイツでは街によって「国籍に関わらず初回の配偶者ビザは1年まで」と決まっているところがあるそうです。

3年の配偶者ビザの場合はカードタイプが基本のようですが、私の場合、以前取得したワーキングホリデービザと同じ、パスポートに貼るタイプのビザでした。申請費用は50ユーロ。ビザの有効期限がもっと長ければ、料金もこれより上がる可能性が高いです。

「滞在期間内にドイツ語試験が受けられない!」そんなとき

ドイツの配偶者ビザを申請される方のなかには、いったんビザなしでドイツに入国して、ビザなして滞在可能な90日のあいだに配偶者ビザを取得する方も少なくないと思います。

例えば、「配偶者ビザの申請に行ったら、急にドイツ語試験の証明書が必要と言われた」など、なんらかの理由で、ビザの申請が90日のあいだに間に合わないという状況になった場合、どうなるか。

基本的には、だからといって90日の期限と同時にドイツ(正確にはシェンゲン圏)を離れなければならないということはありません。すでにドイツ人パートナーと結婚していれば、ドイツ語試験を受けて結果が出るまでなど、妥当と思われる範囲内で一時的な滞在許可をもらうことができます

もちろん、私が一時滞在許可が出ると保証することはできないので、具体的には管轄の外国人局に問い合わせてみてください。

しかし、短期間だけの滞在許可のためにわざわざ外国人局に出向いたりするのは面倒なので、シェンゲン圏外に行きたい国があって、かつ時間とお金が許せばシェンゲン圏外に旅行するというのもアリです。

シェンゲン協定に加盟していない国に滞在しているあいだ90日のカウントはストップされるので、事実上シェンゲン圏外に滞在した日数分だけ、シェンゲン圏(ドイツ含む)での滞在可能日数が増えることになるのです。

おわりに

ドイツでのお役所手続きは本当に大変です。必要書類に関する正確な情報が事前に入手できればいいのですが、現実はなかなかそうはいかず、事前に問い合わせても2回、3回と出直さなければならないことがあるからです。しかも外国人局での手続きとなると、何時間も待たされることがザラにあるので余計ですね。

限られた日数内でビザを取得しなければならないときは、何があるかわからないので、とにかく早めに手続きに取りかかることをおすすめします。

はるぼぼ
ドイツ語A1試験対策についてはこちらをどうぞ
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はるぼぼ
ドイツでの国際結婚生活を楽しくつづったエッセイ